自習を促される記事

 昨日、中小企業等経営強化法が可決、成立した。(ソース
 何というか参院は全員が賛成だし、衆院はどういう採決をとったかとか分からない(というか衆院のサイトに載ってない)があまりネタになりそうにない法案はさっさと成立してしまうようである。
 中には、この手の企業向けの法案に対して政府からの不等な民業圧迫だ!と声高に主張する者もいると聞く(完全に又聞きだが)ので、どうなんだろうと思っていたが、そういった声はあまりに小さすぎて議員数に比して誤差レベルだったのか、減免となる固定資産税は地方税であるがゆえに国会議員にとってどうでもよかったのかよく分からない。(悪意に満ち満ちてるな、、、おい。)
 ちなみにどうでもいいが、ソースにあるとおり、なぜ『衆院本会議で可決、成立』するのかというと、単に参議院先議だからというだけの話である。
 議案の正式名が「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案」とあるとおり、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)から中身の追加修正を伴って別の名前に変わるという話で、さらに前の新事業創出促進法、経営革新支援法、中小創造法から連なる中小企業への金銭的な支援や優遇策と言える。
 勉強不足で詳しくは知らないのだが、ググった感じでは「生産性向上設備投資促進税制」が今年の3末で期限切れとなり、その後を担う法案とのこと。
 ただ、いつも思うのは、カネを貸したり税を減免したりするために審査するのは計画書だけで結果は無視するところだろうか。
 先の民業圧迫を主張する者からすれば言語道断かも知れないが、はたして設備を買わせればOKなのか、設備を導入して設備を購入する行為単体の経済効果ではなく、それを効果的に稼動させ、インプット、アウトプット両面で経済に波及することを目的とするのかを考えるとするなら、計画と結果が伴う必要があるように思われる。
 ただ、結果が伴わないことが計画を承認した責任を考慮しなければならないことに問題があるのか、民業の経営数値を判断することに問題があるのか、多分、本質的な目的を達成する最適な手法を選択するのとは別の制約条件があるのかもしれない。
 あと、ソースに『固定資産税が半額になるのは金属加工機械など160万円以上の新品の機械装置。導入によって生産性が1%以上高まることが条件になる。』とあるが、ざっと読んだだけでは、何のことやら分からないように思う。
 最新の適切なソースが見つからなかったのだが、たとえば「中小企業税制のパンフレット(中小企業庁 2014)」のp.13に「生産性向上設備投資促進税制」時代の「先端設備の要件」について記載があり、今回成立した法案もこれを踏襲しているとすれば、
 ① 最新モデルであること
 ② 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
 ③ 取得価額要件を満たしていること
をすべて満たす必要がある。
 と、分かる人に伝わればOKという実に不勉強な者に自習を促す(悪く言えば不親切な)記事なわけだが、個人的にいろいろ大雑把にしか覚えていないことが少し調べられたかもしれない。
 とはいえ、生かされることはさすがにないとは思うが・・・