無事死亡とはこのことか、、、
週末鍵を落として家に入れないとか。。。
で、下のような感じに。

2/1 朝OK 夜×
2/2 ××
2/3 朝 昼飲んだ 夜OK


下のもろくに読み返してないけど、時事的で日がないので放り込んでみる。
3行で?

条例案でうどんがディスられるのは、いや
報道にあった「実効性」って立法事実の話じゃなかったん?
どうせ可決されちゃうんじゃないの?

んー、まとまったのでもう自分も下読まなくてすみそう・・・・
今日はもうつかれたよ・・・・


パブコメ

 某県のゲームきち○い条例のパブコメが始まった(投稿した日付からするとそろそろ終わる)らしいけど、個人的に1つ。

  うどんの風評被害はんぱないからやめて

ぐらい、、、かと。

 それはそれとして、さすがにちょっと触れたくない領域なこともあって、大きく報道された時点で素案のコピーを手に入れてはいたものの、メモしたり書き始めたり消したりとか繰り返し、ダラダラとしたまま予定されていたパブコメ募集開始日を過ぎてしまった。
 とはいえ、報道当時よく分からなかったことが、パブコメ募集が開始されてなお自身の信条やら立場とはあまり関係のない部分で、とりあえず自分の中ではだけども解決しなかったので書き残してみることにしてみた。
 で、先に、個人的な立ち位置というのは、過去にも前提としてといった形でよく書いているように「悪法も法」というところで、様々な考え方はあるにせよ、結局なるようにしかならない、という自身の中の「こと」のおさめ方に従うというものになると思う。
 今回はそれなりにセンシティブな事案であるため、さらに前提となる事項を加えておくと、個人的に「悪法も法」ということばを使ってしまうのは気持ちの落ち着かせるためのある意味麻酔に過ぎなくはない、と思っているっぽいところにある。(気分的に自ら深く掘り下げたくないので自分でもよく分からないけども)
 その落ち着かせようとする気持ちの根源はというと、世に多くあふれる議論の多くがどちらかといえばとある単語における含意の手垢にまみれた一部に限定されるとは思うのだけども正義だとか法の世界でいえば法価値などと呼ばれる領域に照らし合わせた結果により励起されるものであるのと同様な感情が私自身の中にも多分存在しているということなのだろうが、一方で法でいうところの大きいくくりで自然法的な部分と実定法的な部分は適正なバランスをもっていなければならないとも考えていたりする。
 よって、その落ち着かせる行為が、何も自然法的な部分を否定しようというわけでもなければ、「悪法も法」ということばを、あわよくば盲目的で重度な遵法主義者をどうこういうような教科書的扱い(年寄りには学校教育を受けていた当時そんな扱いだったが、現状その表現が適切かどうかは知らないけども)を旨とするわけでもない。
 ただ、確かに傾向として、あえて感情をある程度抑えてから考える性向ゆえに、バランスの位置が実定主義的な方向に寄っているとは思うけども。
 悪い見方をすれば、自身が折り合いをつけるために自身の規範を最も効率がよく都合のいいものに流動化させているさもしい生き物だともいえなくはない。

 で、今回個人的に引っかかったのは、「実効性」ということばが何を意味しているのか?というところにあった。
 当時(2020/1/10前後)の記事をかいつまんでみるとして、
  (1)「18歳未満はスマホ1日1時間」香川県がゲーム依存対策条例素案「実効性は?」 (毎日新聞 1/10)
  (2)オンラインゲームに時間制限 香川県、依存防止へ条例案(日本経済新聞 1/11)
をサンプルとしてみる。
 (1)には、タイトルからして『条例素案「実効性は?」』とある。
 前後が、例えば「条例素案の実効性」といったような形でつながっていると考えると、制定しようとしている法令(=法令案)そのものの実効性を問うているように思える。
 しかしながら、本文中には『検討委では複数の委員が実効性を疑問視した』、『大山委員長は取材に「実効性をはっきり示せという指摘を真摯(しんし)に受け止めたい」と話した。』とあり、何の「実効性」かは明記されていない。
 (2)には、大山議員の発言がもう少し詳しく『委員長を務める県議会議長の大山一郎氏は「条例を制定することで(ルールを)全体で統一できたが、実効性を高めよという指摘を真摯に受け止めて、もう一度練り直したいと思う」と話した。』となっており、1つのかぎかっこ内であることを考えれば、(1)の記事における大山議員の発言の引用が特段切り取りされたことで何の「実効性」かが分からなくなってしまったというわけではなく、そもそも「実効性」が何なのかについては言語化していなかった、と思われる。(全取材内容を聞いたわけでもないので断定はできないが)
 ただ、『(ルールを)』といった発言に対する補足がなされているにもかかわらず、何の「実効性」かの部分については、補足されていない。
 あえて補足しなかったのか、それとも日経によくある読者は当然分かっているはずだろうから書かないみたいなところに由来するのかは、私のような学のない者がON/OFFの判断をしてしまうと、くじ引きに近いものになってしまうだけのしろものといえる。
 とはいうものの、文章の流れからいくと、その前の『この日の審議では、ゲーム事業者の役割について、オンラインゲームへの課金制限などを設けて条例の実効性をより高めることができないか、などの指摘があった。』とあるように、(1)の『検討委では複数の委員が実効性を疑問視した』という「実効性」の具体例が、条例が制定され、その効力が発動し、作用するとした状態における効果の度合いを示す内容であったと考えれば、補足は必要なかった、とも受け取れる。
 さらに(2)をさかのぼると『素案は条例の実効性を高めるため、依存性が高いとされるオンラインゲームの使用時間の上限に加えて、使用時間帯の制約も明記した。』とあり、記事内で用いられている『条例の実効性』という表現は、法令そのものの実効性ではなく先述の度合いを示すと考えていいように思えてくる。
 こう考えていくと、大山議員の発言の『「条例を制定することで(ルールを)全体で統一できた』というのは、条例は少なくとも制定するよ、というのは意思統一できた、と捉えたとして、いろいろやってみたけどさすがに限界があるから条例ぐらいにしないと無理だな、という方向性なんだよ、ということではなくて、よし悪しは既に無関係で制定が前提・既定路線だよ、ありきだよ、→という意味として捉えるのが妥当なのだろうか、とか悪意を持った見方をしてしまうことができてしまう。

 ここで「悪法も法」とか規範がぶれてるとか先に書いておいて、法が制定されるまでのことについての一般論的なものを建前であるかのように書くのもおかしいのだが、一応書かないとうまく説明できないので書いてみる。
 とはいえ、法令を制定するための考え方にしか適用できないわけではなくて、業務手順とか単なる身の回りのきめごとについても同じだったり流用できたりするのである程度は関連性のない領域でも使えなくはないという意味では有用かとは思っているのだが。
 ということで、まず、根本的なところからいくと、一般的に法令(今回のような条例も当然含む)に限らず、簡易な身近なきめごとに至るまで、明文化されていようがされていまいが、一応中身が存在する。(小説やドラマなんかで例外を探さないように)
 例として具体的に明文化されている身近なきめごとを想像、想定した方が分かりよいかもしれないが、およそその中身に含まれるものは、目的と手段とに分けることができる。
 多くの場合、手段は目的の従をなすが、必ずしもそれが逆転しているとか循環していても、とりあえず問題はない。(影響が広大になれば「多くの場合」側が望ましいとされるが、ここではあまり関係がないので省略)
 ここで、仮にそのきめごとを評価する場合どうするのか?ということを考えてみる。
 評価というと抽象的で漠然としていて何がどうなのか考えづらいし、かといって近年の数値化できないものはゴミチャンクに過ぎないという多分正しくはない手法(結果的に間違ってはいない手法であることもまた確かなんだろうけど)を用いればよいだけだとも言い切れない。
 また、評価による判断、もしくはその判断までのプロセスを用いずに得られた結果が直感的でその系すべてをON/OFFでバッサリ切り捨ててよい(一時的にではなく永久的にという意味で)のは、個人的には反復行動による経験の蓄積によって社会性を獲得していく小学校低学年ぐらいまででよいと思っているが、逆に、たとえ結果がON/OFFにしかならないものであっても、分析的に、という意味では、置かれた状況などに基づく優先順位に従うことで評価が後回しになったとしても、今後のよりよい選択なりプロセスの構築なりに用いられる知の蓄積に寄与する素材に用いることが可能である。
 結局、対象はいっぱいあるが、ちゃんと処理しないとダメだということなわけだが、じゃあどうするんやよ、という点について、場合わけすることで分かりやすくする手法が開発されていて、その評価軸は以下のようになる。
  (a)有効性
  (b)効率性
  (c)公平性
  (d)協働性
 (a)はぶっちゃけると単純に結果がよかったかどうかということになる。
 感覚的によかったかどうかという領域から目標を定めて分析的に定数化するまで様々だが、企業の業務プロセスなどの場合厳密であろうし、評価が可能になるようなプロセスが最初から組み込まれている(場合によっては組み込まなければならない)ことも多い。
 逆に厳密でなければならないかにみえる法令などは、成立理由に伴う特性やきめごと単体以外の場所に評価プロセスや影響する/されるきめごとや機関などが存在/介在するため見えないことも多い。
 (b)はよく言われるコスパとかに代表される指標だが、別にコストだけではない。
 昔から公的機関に存するきめごとなるものは効率性が云々とか言われてはいるものの、かといって自身の身の回りのきめごとを考えてみた時に逆に(b)のみに注目してはいないことにも気付くとは思う。
 例えば、企業とかの場合、(a)を落とさずに(b)を上げようとしているし、多くの者は無意識にそれに乗っかっていると思う。
 また、(a)と(b)がそれなりに競合することは、線形計画(例えば一般教養レベルのロードプライシングとかに応用されていたりもする、ただし正確な実態についてのツッコミとかはなしの方向で、よく例題にされる購買計画最適化とか人員配置計画なんかも同じ)でも感覚的につかめるのではないかと思う。
 しかしながら、それを加味しても違うと感じてしまう要因の1つは、いいか悪いかは別として、適用範囲の広さや連続性、かなり強めの普遍性などといった理由から一部の優先度が異なることではなかろうかと思う。
 加えて、それらの特性は、定点での自らの観測で知覚できる範囲では網羅的ではなく、それゆえ(a)を正しく計測できていない確率も高くなり、誤差も大きくなることも想定される。
 ただ、だからといって適用範囲が広いゆえに見えにくい(a)を知ろうと追い求めていくとそれはそれで必ずしも当人にいい結果もたらすとも限らないのだが、それは別の話。
 (c)は法令などの場合適切に調整された状態で公平でなければならない、といった前提がある。
 これに反する場合は、(a)の観点のみで評価するには問題がある。(ダメだと言う気はない。今回は関係ないので書かないけど)
 一方、個人や企業などにおいては、そういった部分はいろいろと損なわれているところもある気はするし、自浄作用(「助」のレベルにはないと思うし)もなさそうだが、可能であれば思考実験でもいいので考察しておいてもいいのかもしれないと思う。(ただし使い所があるとも言ってない)
 (d)の協働性は自分の中でももやっとするよく分からない部分で、多岐に渡りすぎるため割愛。
 およそ簡単な個人のきめごとなんかではほとんど関係ないし、簡単に関係する部署とうまくいっているか?というような感覚でいいようにも思う。
 法令の場合は、逆にいろいろあったと思うけど忘れた。
 でもって、この領域において、多くの場合、その関心ごとからすると「実効性」は(a)(b)を指すことになる。
 これは、そのきめごとに効果的な効き目がある/あったかどうかということの説明になり、効き目がなければその前段階に問題があるため、手を加える必要があることを示すことにもなる。
 同様にここでの「実効性」は、先の記事にあてはめれば、先述の条例施行後の効き目といった度合いという部分と一致するように思う。
 ただ、先述のとおりよりよい結果を出すために問題をただしていくような評価プロセスは身の回りのとりきめに比べれば法令において見た目ほとんどないに等しいか機動性に乏しい。
 これには様々な理由がある(知識がないのでそう書いて逃げる)が、法令なども簡易なきめごとと同等に考えることが可能だというあてはめからその一部を抽出してみる。(法のべき論からは抽出しない、ということ)
 多くの場合、(a)~(d)などのような項目を何らかの指標にてらして手段をよりよいものに更新していく(されていく、はず)わけだが、一向に改善しない場合、身近で簡単なきめごとや雑多な想定みたいなものになればなるほど思う以上に雑すぎたりこなれてないために、そもそもその前段階の目的がおかしいということもありうる。
 先述の目的と手段の循環も様々なパターンがあるが、悪意ある複雑化・不規則化を狙ったものではなく、個人的で簡易なものに限ってしまえば、無意識のうちに結果から目的よりも前に立ち返って目的も手段も一体的に変更をかけているに過ぎないプロセスだという捉え方もできる。
 このように柔軟に運用できることにはメリットもデメリットも存在する(特に説明しない)が、その柔軟性を持ち合わせていないシステムといった対極にあるのが法令のたぐいなわけで、当然ながらそのメリットとデメリットはおおよそ逆転していることになる。
 いずれにせよ、その関係から、身の回りのきめごとの目的やらその背景が雑だったりしても対応でどうにかなるために、逆に最初は雑な仮定でもいいと考える方がよい場面も多いといえるし、逆に対応できないシステム上で運用されているきめごとは雑な扱いをしてしまえば、制御不能な怪物が跋扈するも手をこまねいている期間がそれなりに存在していることを覚悟するものであるという認識でいなければならない。
 こういったリスクを軽減する手法というのは様々だとは思われるが、単独の法令1つという点から考えれば、目的とその背景が連続的、普遍的で変更の余地をほとんどなくすことで、緊急的に手段側の一部をいじるなどで対応するのが現実的であろうかと思われる。
 結果として、その乗っかっているシステムの違いにより、仮説検証モデルやらこういうことをやってみたい、的な発想のみできめごとを乗せられるか(本質的には乗せても問題が最小限に留められるか、だけども)が変わってくる。
 要は、法令に類するものは、そのとりきめの目的側に普遍性があり、その土台の上で手段が成り立つことを求められているといえるかもしれない。
 ということで、先の一体的に変更がかかるようなものではなく、ある程度目的に普遍性があるようなものを想定するとして、一概には言えないけども、多くの一般化した手法としては、先の(a)~(d)がきめごとの手段側とやり取りして高度化、最適化、改善を図るのに対し、目的側は
  (e)必要性
  (f)制約条件
といったものとのやり取りで最適化を図るとされる。
 (e)は(f)をみて前提条件だと思う人がいれば多分正しいのではないか(その分野に近しい会社にいたころちゃんと勉強しろといわれたがしなかったのでよく分からない)と思ったりするが、感覚的にいえば、やりたいことを「なんで?」といわれたときにある程度論理的に言い返せる何かであり、やりたいとかやらなければならないという漠然としたものをより細かく何をいつどこまでやるのかとかいう部分をつめることで効率化を図ったりできるようなものという理解でいいと思う。
 (f)はその名のとおりだが、およそこういった手法に関する参考書には、あるプロジェクトの期限や予算などの点から多く書かれているようには思うけども、例えば条例だと適法性が大きく係わってくるとは思う。
 ただし、この分野はいろいろとややこしいのでパスする。(当然ながら勉強などしてない。とはいえ、いまだに法律先占論がどうのと言い始めるような教員もいるので下を見ればきりがないのだが、まぁ、しょうがないよね。同年代は一応そうだったし)
 で、条例などの法令において特徴的である遠縁として、この(e)の必要性なるものが他のきめごととは大きく異なっていることが挙げられると思う。
 別に他は同様な特徴を持たないというわけではないのだが、いわゆる用語として用いられるところの「立法事実」が適切に存在し、合理的で説明や審査(これは多分別の意味でもめた場合だけども)に耐え得る必要があるということが求められることだと思う。
 あまり例として適切であるとはいえないが、単純なものとして、幽霊は怖いので幽霊からは逃げること、というとりきめを設定する場合に、クラスの児童と教員との約束という形では、(e)の必要性に関して設定したであろう何か(例えば、幽霊はいるのかどうかとか、幽霊がどのような理由と事実により怖いのかなど)が合理的であるかなどが検証されることはほぼないだろう。(単に面倒なので検証されないというのも当然ここで扱う理由の1つ)
 一方、条例でそれを制定するとして、「幽霊が怖い」という箇所ですら同一化が困難な感覚的表現を用いている時点で合理性を適切に説明するのはぼぼ不可能に近いと思われるし、その必要性に至ってはさらに検証に耐えうる説明が困難になる。
 このような違いは、結局のところ、
  (g)科学的な事実・データ
  (h)説明に耐える科学的に合理性のある分析・知見・論理性
  (i)規制が必要なものの場合、当該事物が確かに存在すること
  (j)現状の法規制・行政手法で改善が見込めないこと
  (k)(j)に関して方策が関係者(企業だとステークホルダーにあたる)にとって適切なバランスであることの説明に客観的に耐え得ること(実際は結構理想論だが)
などといった要素が厳しく係わっていることだと思える。
 実際、(g)~(k)などは身近なとりきめのレベルでも当然影響を受けており、先の例のように(g)や(h)は適用も簡単で経験上どの程度うっちゃっていい/うっちゃってしまっているかは実感できるように思うが、法令になってくると、公的である以上、より厳格に適用し検討するべきだとは思う。
 また、個人的には、(j)のような行政手法云々といった継続性とある一定の不変性が重んじられるような領域に被せるようなものの場合、企業が行うような仮説検証を回す的な発想は先述のとおりなじまない。
 今のできる範囲で万策尽きているのか?とまではいわないまでも、こっちの方法でもよさげやん?的な安易なものではダメだし、加えてそのきめごとによる規制などにより改善しなかった場合でも、そこで発生した損失は原則返還されない(資本主義的な意味での返還という意味に過ぎないが)ことから考えれば、説明に耐えるためのそれなりの担保が必要といえる。
 さらに、(i)に関していえば、これが損なわれる場合、制定されても効力を発揮するとはいえない。
 先の(e)を前提条件と読み替えた場合、ある程度の部分は仮定であることは多いだろうし、また逆に柔軟に対応し現実のものにしていかなければならないが、法令の場合は、ほぼ固定で流動性をあまりよしとしないとりきめの部類に属すると考えていいように思う。
 こういった点から見ても、制定されることで効力を有することが立法事実から認めづらいとか合理的に説明できないならば、いわゆる「実効性」を喪失した何か(ここで言えば、制度上は条例)ができてしまうことになる。
 で、当時こういった意味で「実効性」が使われていたのかな、、、とか思ったわけだけども。
 個人的に、少なくとも設定している立法事実が(g)~(k)を満たしていない(一応悪意をもっていうならば、最後の(k)は満たさなくてもよい)と思ったので。
 こういったものを条文に盛り込めない、盛り込みにくいようなものに関しては、多くの場合前文に持ってきたりする(意味合いは違えど付帯決議とか通知とか行政側が公開する説明用のガイドラインとか様々なものを参照する必要は当然ある)のだが、前文にも満たすものが不十分となると、少なくとも別添書類がパブコメの際には付属するかなぁとか思っていたがそれもなく。
 実際のところ、前文は、品川区議の松本ときひろ氏が報道直後にTweetしているとおり大きなブロックでの重複表現があったりと、私も内容を吟味する前段階な気がした(小泉氏云々なところは、以前書いたとおり別の意味があると私は思っているので同意できないが、もうここまでくるとパンとケーキの話と同等な扱いでいい気もする)が、いずれにせよパブコメ募集の段になっても何も資料は追加されないし修正もされなかったわけで。
 しかたがないので、提示されている資料だけで当てはめていくとして。
 個人的に、まず(j)は明記されていると思う。
 引用するまでもなく国への恨み節をほぼ永続的に効力を有するべく制定される文章中に練りこむあたり、よくそこまで喧嘩腰になれるなという気はするが、そうなんだろう。(別途、国への規制が条例によって可能かについては知らんし、そんな事例もないんじゃないかなと思うし、成立すれば誰か偉い人が適切な解釈をつけてくれるかなんなれば適法かどうか裁判で判断が下されるんだと思う)
 (i)は存在することになっている。
 第2条第1項第1号に記載される。
 ただし、その存在は、先述の幽霊と同じで、(g)の科学的な事実・データでなければならない。
 一応、それに対応するべくこねくり回して前文を書いているようなのだが、結局『指摘されている』とか『重要である』と書かれてはいるものの、パブコメレベルになってさえその引用やバックデータが整備されずに提示すらされないのは評価のしようがない。
 これは感情的な記述で解決される話ではないので、致し方ないと思われる。(それが排除しなければならない悪いものというわけでは当然なく、科学的な事実を補強する意味で用いる場合、非常に重要な記述の1つになる)
 また、『依存症』といった表現がはたして医学上の症例か単なる社会現象か感覚的なレッテルなのか明確でないため、この時点で(h)を満たしていない、もしくは不十分と思われる。
 前文でWHOの云々というさも何かに従っていそうな表現から、個人的には『依存症』を病名の1つとして当初読み進めてしまったが、不親切だと思う。
 こういった部分は本質的に丁寧であるべき部分だとは思うし、結果的に様々な権利に抵触する可能性が高いと個人的に考えているのだが、今回とは別の案件の類似ケースを見ていると、可能な権利の援用を悪用していると思われたので、べき論だけでは立ち行かないのも事実だとも思いはするが。(主語を書かずに後から読み返してあえて何のことだが分からなくするスタイル)
 最後、具体的な実数を用いた時間制限とか様々な炎上案件の多くは(h)に該当すると思う。
 個人的には、(h)の体裁部分寄りの観点として、ISOの基準とかを作ったりしていた関係上、手順やら基準値やらよりも先に、用語定義で中身がごちゃ混ぜになっているときめごと全体が正常に機能しない(させる気がないことも含む)し、無理やり運用に持っていくとどこかここかに無駄な負荷がかかると思っていたりする。(移入する場合も同様)
 これは、たとえとある時点で別の表現で同一のことを表現していても、言語の伝達性の負荷により現場で違いができてしまうような状況を生む。
 そういった意味で、『スマートフォン、パソコン等及びコンピュータゲーム』というハードもソフトも一緒くたにしたり明確にしないことで解釈と適用範囲が不明瞭になっていく事前に想定し得る可能性を存在させたままであるところを見ると、これは具体的な手順以前にダメなやつやね、と思って心が冷える。
 作文が意図的かどうかは別にして、弁護士までとは言わずとも、少なくとも高校に毛の生えた程度の知識を持ち合わせて気付く者がいなかったのか、逆に知識がないならなぜそれを得ようとしなかったのかが不可解ではある。(委員もしくはその関係者に関連する資格保持者がいるとすれば悪意があるだろうけど)
 扱っているネタがネタだけに個人的な政治信条がダダ漏れになるのはいまさらもうしかたがないのだが、議員の資格に学歴とか公的資格が必要だろと考えているわけではなく、当然万能超人というわけでもないがゆえに支持者が与えるのは自らの1票だけではなくて知という領域も継続して与えることで公的利益として還元されると思っているので。
 当然、それを実行するのは簡単ではないんだけども。

 一方で、パブコメ募集ページにある『内容』の項が非常に興味深い。
 その中身は『議員提案により、本県の子どもたちがネット・ゲームの長時間の利用により、心身や家族的・社会的な問題を引き起こすネット・ゲーム依存に陥らないために必要な対策を推進し、健全な育成を図るため、本条例を制定しようとするものです。』とかなり簡潔。
 重複表現に陥らないために若干分かりにくい構造になっている(『心身や家族的・社会的な問題を引き起こすネット・ゲーム依存に陥』を前後にくっつける形で分離させると文章の体裁としては破綻するが意味分析は楽になる)のと、『より』が重複する(単に定型様式なので、個人的にこれはしょうがないと思うが)ことを除けば、あの素案からよくひねり出したものだと感心する。
 まず、「症」となっていない。
 多分、先のような理由から分かって転記しなかった(あえて落としたというか、常識的に読み飛ばした?)のだと思う。
 次に、主語が「本県の子どもたち」になっていること。
 いろんなことをもりこみすぎてグダグダになっていると思しき素案を読んでいると『本県の子どもたちをはじめ、県民をネット・ゲーム依存症から守る』とかあっていくらなんでも盛りすぎだと思うし、素案には県民全体を対象とする手順もない。(扱っていないわけではないが、それは手順とは言わない)
 3つめに、『より』は行政文書では必ず基点を示すといわれている(多分、内閣府か何かの通知で出てた気がする)が、例えば「基点にして」といった形に文章を置き換えると「ネット・ゲームの長時間の利用を基点として(中略)ネット・ゲーム依存に陥」るという原因と結果が示されている。
 およそ素案は「症」が「「1時間まで」なるものを超えること」と同値といった扱い(または、そのように理解できる余地がある)だが、先の文章では単純な原因と結果の結びつきに過ぎず、同一の結果をもって必ずしも当該原因のみであるわけではないという身近な多くの事象がもつ論理構造を踏襲していることで何をしたいのかがわかりやすくなっている。
 とはいえ、添付される実体が素案なのでどうもこうもないところではあるし、また、長時間の利用が1時間か、という点については全く解決できてないわけだけども。
 あと、何も前知識がない状態で、当該文章を読んだとして、条例の中身は、関係者や関係機関がみんなして依存状態にならないようがんばろう、みたいなもんかなと勘違いさせてしまう気はするけど、本質的には、もう、そういうのであったほうがよかったんじゃないかという気はする。(そんなつもりでパブコメのページを見るとはまず思えないけど)

 ということで、あえて中身にほとんど触れなかった。
 多分、多くの人が読み込んでいると思うし、ちゃんと考えをまとめて発言していると思うというのもあるけども、社会問題となっている依存の問題に関して現在の知見からどうするのが適切でどう盛り込むのかという観点以前に、少なくとも体裁を整えることで条例によって何がどこまでできて何ができないのかが明確になるのではないかと思う。
 個人的には、適切な解決策が条例というきめごとによってあらゆる領域にわたり網羅的で確実に盛り込めるとは思えないし、多分条例自体をちゃんと作りこんだとしても最適解とはある程度異なるものになると考える。
 例えば、その結果として、募集ページにあるような一部の要因についてまずは規制します、という形もありうるし、例えば、より網羅的にするためにざるでは水がたまらないのでよりざるを大きくすれば水がたまるという考え方をすることが現実的かどうかといった点についてもある程度は容易にその可否を導くことができると思う。
 ましてや、体をなしていないという前提の上に立ち上げられた内容というのは、砂上の形ある楼閣ですらなく思考あそびによる実体のない幻影に過ぎない、と社内基準類などをいじってきた身としては思えるので、少なくとも現在示されている書類だけでは中身自体を評価する段に達していないと考えてしまうことも、中身について触れたくない要因の1つではある。
 とはいえ、体をなしていない状態が悪いことではない。
 中身以前に体裁を整えられないことと、いろいろと非公開にしてみたり情報を出し惜しみしてみたり(実際ない可能性もあるけども)小細工をしてみたりすることをセットで面前に出されれば、分かってやっているのだろうな、後ろ暗い何かがあるんだろうな、と勘ぐられてもしかたがないだけではなかろうかと思える。(あくまで、相手の悪意の有無とは無関係)
 個人的な少ない経験上からすれば、何らかのきめごとが体をなしていないがそれを知らずに勢いで作りこんでくる者たちというのは、およそノーガードだったりするし、それゆえ親身になってよくしていこうと思う賛同者は集まりやすいし、その中身がよくなるのもそれを運用した結果が出るのも早かったように思う。
 逆は言わずもがなな訳だけども、そういった意味で悲しくなった。
 まぁ、体裁が似ているeスポーツ関連の意見書も全会一致で可決してるし、そもそもパブコメは強制力を持たないし、数の論理でそのまま成立しちゃうんだろうけど。